blog|Casa design アーカイブ

岡崎市の2項道路(狭い道路)

岡崎市から支給される鋲。“後退”と書いてあります。
岡崎市の2項道路 道路後退の鋲
日本では家を建てる際、敷地が幅4メートル以上の道路に接していなければなりません。
消防車などの緊急車両が進入できるようにとの理由から建築基準法にそう定められています。
では敷地に接している道路の幅が4メートルに満たない場合はどうすれば良いのでしょうか。
結論から言うと家を建てることは可能です。
岡崎市の2項道路と道路後退の説明図
2項道路と呼ばれる、幅4メートル未満の道路幅員が仮に2メートルだったとします。
道路の中心から両側へ2メートルずつ、つまり合計4メートルの部分を道路とみなし、
事前に市と協議のうえ道路後退すれば問題なく建築をすることができます。
(※事前に協議が必要かどうかは自治体によります。岡崎市は必要。)
ただし当然ながら道路後退した部分は“道路”という扱いになるため
せっかく購入した土地でも上の図の斜線内には建物を建てる事はできません。
新築で土地探しをする方には、少し注意しておいてもらいたいポイントです。


2014.11.25 | Category 建築