建物を建てる際、一にも二にもまずはっきりさせないといけないのは敷地境界ですが、
敷地の角に杭や鋲が入っていないこともよくあります。
そんなときは“隣り合う土地の所有者同士が現状の境界線と認識しているライン”をそのまま
申請上も隣地境界線として扱うケースが一般的です。
だいたいはブロック塀や生け垣、フェンスなど何かしらの仕切りがありますからね。
もちろんその位置について疑義がある場合などは官民立会いといって、それぞれの土地の
所有者プラス役所の職員も入って正式な境界を確定させるわけですが、これには
結構な時間とお金がかかります。
官民立会いを行わない場合、目印となっていた工作物も含めて解体撤去したあとに
元の境界がどこだったのか分からなくなってしまうのを防ぐためには前もって記録を
とっておく必要があります。
この敷地は以前に一度測量をしていますが、再来月の解体を控え今日は改めて細かい部分の
高低差や距離などを測ってきました。
このブロック塀も解体対象のため、境界線が分からなくなる危険性があります。
近くの側溝のグレーチング蓋から境界までが1,100ミリで・・・
ブロック塀の端から道路境界までは70ミリ、と。
とりあえずこれで解体したあとアタフタせずにすみそうです。